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青森県動物愛護センターに関するQ&A
動物愛護センターに関する疑問にお答えしています。
下記の質問をクリックすると、回答をご覧いただけます。
動物愛護センターについて
動物愛護センターの業務内容は? | |
おもな業務内容は次のとおりです。 | |
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入場料は必要ですか? | |||||||
施設見学は無料です。ただし、ドッグランを利用される場合は1頭につき、1時間あたり200円の使用料が必要になります。 | |||||||
動物愛護センターへの行き方は? | |
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お車でのお越しが便利です。メニュー「相談窓口案内図」を参考にお越しください。また、青森駅から市営バスでお越しになる場合は次のどちらかのバス停を利用されると便利です。 | |
予約しなくても見学できますか? | |
予約は特に必要ありませんが、職員による施設内の案内をご希望される場合は、事前にご連絡ください。 | |
施設見学には上履きが必要ですか? | |
必要ありません。見学コースはすべて外履きのままで大丈夫です。 | |
どうしてこのような施設を作ったのですか。また、このような施設は全国に多数ありますか? | |
動物愛護と人間との共生について、青森県民が強い意志で望んだことが着工へとつながりました。 | |
動物愛護センターのスタッフとして働きたいのですが? | |
申し訳ありませんが、職員の募集は現在行っておりません。ただし、動物ふれあい活動や犬猫の譲渡会などを手伝ってくださるボランティアスタッフを多数募集しています。希望される方は、動物愛護センターまでご連絡ください。 | |
動物愛護センターの事業に協力したいのですが? | |
動物ふれあい活動や犬猫の譲渡会などを手伝ってくださるボランティアスタッフを多数募集しています。希望される方は、動物愛護センターまでご連絡ください。 | |
動物愛護センターでは、どのような方が働いているのですか? | |
当センターには青森県職員と青森市職員が常駐しており、獣医師、動物愛護監視員、事務職、技能技師などで構成されております。 | |
犬の譲渡、飼い方などについて
犬やねこを飼いたいのですが、動物愛護センターで譲ってもらえますか? | |
はい、譲渡しています。 | |
仔犬を飼い始めたのですが、しつけがうまくできません。しつけ方を教えてもらえますか? | |
犬のしつけ方教室を随時開催する予定です。日程が決まりましたらホームページに掲載しますので、ご確認ください。 | |
飼い犬をドッグランで遊ばせてやりたいのですが? | |
1頭につき、1時間ごとに200円でご利用になれます。 | |
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今飼っている動物の新しい飼い主を探していただけますか? |
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当センターでは飼っている動物の新しい飼い主を探す業務は行っておりません。 |
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ふれあい活動などについて
アニマルセラピーに興味があるのですが、体験することはできますか? | |
出張依頼のあった高齢者福祉施設などに当センターの動物とともに訪問し、アニマルセラピーを体験していただきます。 | |
小学校の課外授業として利用したいのですが、どのような体験ができますか? | |
当センターでは、動物とのふれあいを通じて命の大切さを実感してもらいたいと考えています。 | |
学校の研究課題として動物の習性について調べているのですが? | |
動物に関する図書や専門書などを豊富に揃えていますので、積極的にご利用ください。 | |
動物取扱業について
新しくペットショップをオープンするのですが、どのような手続きが必要ですか? | |
平成18年6月1日から「動物の愛護及び管理に関する法律」が改正され、動物の販売などを行う場合は、動物取扱業の登録が必要になります。登録に必要な書類は、最寄りの保健所または動物愛護センターに用意しています。 | |
ペットに関する苦情や相談などについて
保健所では動物の業務を行わなくなったのですか? | |
青森保健所が管轄する青森市と東津軽郡では、動物の業務は動物愛護センターで行っています。他の地域では、引き続き、各保健所に駐在している動物愛護センターの職員が行っています。 | |
夜間や土・日・祝日における苦情の相談は受付していないのですか? | |
人命への危険性があるなど緊急性が高い場合には対応します。 | |
飼えなくなった犬やねこは引き取ってもらえますか? | |
誰か他に飼える人が見つからず、やむを得ない場合のみ引取りしています。引取手数料は1,000円/匹です。(生後91日未満の犬・ねこは10匹まで1,000円) | |
犬やねこ以外のペットも引き取ってもらえますか? | |
引き取れません。ペットを飼う場合には十分考慮してから飼うようにしてください。 | |
野生動物を見つけた場合も動物愛護センターに連絡すれば良いのですか? | |
野生動物を見つけた場合は、最寄りの農林水産事務所へご連絡ください。 | |
ケガをした犬が道路に横たわっています。まだ息があるようですが、保護してもらえますか? | |
負傷した動物を発見した場合は、最寄りの保健所または動物愛護センターまでご連絡いただければ収容に伺います。 | |
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動物愛護センターに保護された犬は、どのくらいの期間で処分されるのですか? |
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犬を収容した場合は「狂犬病予防法」に基づき、その犬の飼い主を見つけるため、犬を捕獲した場所を管轄する市町村及び保健所が2日間公示します。公示期間満了後1日以内に所有者がその犬を引き取らなければ、処分ができることとなっています。このように非常に短い期間であることから、犬がいなくなった場合には、すぐに動物愛護センターまたは市町村の動物担当部署まで連絡してください。 |
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その他
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犬、ねこを外国へ連れて行くには、どのような手続きが必要ですか? |
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外国へ犬、ねこを連れて行くときは、日本を出るための条件と相手国に入るための条件をクリアする必要があります。 |
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