動物取扱業・特定動物

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第一種動物取扱業

第一種動物取扱業とは、有償・無償の別を問わず反復・継続して事業者の営利を目的として動物の取り扱いを行う、いわゆる”業”として認められる行為のことをいいます。対象業種として、 「販売」「保管」「貸出し」「訓練」「展示」「競りあっせん」「譲受飼養」があり、 代理販売業者や訪問ペットシッターなどのように、動物またはその飼養施設を持っていない場合であっても 登録の対象となります。

登録・廃業・届け出等
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特定動物の飼養

トラ、タカ、ワニ、マムシなど人に危害を加える恐れのある危険な動物(特定動物)を飼う場合には、 動物種・飼養施設ごとに事前に飼養許可を受ける必要があります。
許可申請等の手続は動物愛護センターで行います。必要書類は環境省サイトからダウンロードできます。

環境省 (特定動物)
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特定動物に関する法改正

動物愛護管理法の改正により令和2年6月1日から、「特定動物の飼養・保管に係る規制」が変わりました。

法改正の要点

  1. 特定動物の交雑種も、特定動物として規制の対象になりました。
  2. 特定動物を、ペットとして飼うことはできなくなりました。

特定動物の交雑種も、規制の対象

交雑種とは、異なる種を交配してできた種(いわゆる雑種)のことです。特定動物から生まれた子は、交雑種F1(第一世代)であり規制の対象です。特定動物の孫の代に当たる交雑種F2(第二世代)は、規制対象にはなりません。

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交雑種F1は、規制の対象です(子の代)

特定動物A×特定動物B
異なる種類の特定動物の掛け合わせで生まれた子は、規制の対象。

特定動物×交雑種
親の片方が特定動物であれば、その子は特定動物のF1(子の代)になるので、規制の対象。

特定動物×非特定動物
親の片方が特定動物であれば、その子は特定動物のF1(子の代)になるので、規制の対象。

交雑種F2は、規制対象ではありません(孫の代)

交雑種×交雑種
F1の両親からから生まれた子は、特定動物の孫の代になるので規制対象にはなりません。

交雑種×非特定動物
F1と非特定動物との掛け合わせで生まれた子は、特定動物の孫の代になるので規制対象にはなりません。

特定動物をペットとして飼うことはできない

特定動物(特定動物の交雑種F1を含む)を愛玩目的、つまりペットとして飼ってはいけなくなりました。
ただし、令和2年6月1日以前から許可を取得し、飼育しているものを除きます。

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青森県動物愛護センター